1級建築士独学ロード

1級建築士試験に挑む日々の記録

一級建築士独学diary 法規〜確認申請〜

今回は確認申請について勉強していきます。

◆本日のStudy!◆【法規 確認申請】
  1. 鉄骨造、延べ面積300㎡、平屋の倉庫の屋根の過半の修繕
    →法6条1~3号に該当する大規模の修繕→確認済証を受ける必要がある

  2. 現場以外に設ける仮設工事事務所で鉄骨造、延べ面積200㎡、2階建の新築
    →法6条1~3号に該当する新築→確認済証を受ける必要がある

  3. 都市計画区域内の一戸建て、鉄骨造、床面積15㎡、平屋建て自動車車庫の増築
    →法6条4号に該当する10㎡超えの増築→確認済証を受ける必要がある

  4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、診療所(患者の収容施設があるもの)の有料老人ホームへの用途変更
    →類似の用途変更→確認済証を受ける必要がない

  5. 防火地域内の鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建の事務所における10㎡の増築
    →防火地域内の増築→確認済証を受ける必要がある

  6. 鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、3階建の物品販売業の店舗内にエスカレーターの設置
    →法6条1~3号に設ける昇降機→確認済証を受ける必要がある

  7. れんが造、延べ面積600㎡、2階建の文化財保護法による重要文化財の美術館
    文化財保護法による重要文化財→確認済証を受ける必要がない建築基準法適用されない)

  8. 木造、延べ面積150㎡、高さ9m、2階建て一戸建て住宅の外壁の過半の模様替
    →法6条4号に該当する大規模の模様替え→確認済証を受ける必要がない

  9. ゴルフ練習場の工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造
    →高さ15m以上の鉄柱→確認済証を受ける必要がある

  10. 鉄筋コンクリート造、延べ面積120㎡、2階建の既存住宅における合併処理浄化槽の設置
    →法6条1~3号に設置する建築設備→確認済証を受ける必要があるが、合併処理浄化槽は除かれている→確認済証を受ける必要がない

  11. 鉄骨造、延べ面積50㎡の屋外観覧上の新築
    観覧のための工作物→建築→法6条4号に該当する新築→確認済証を受ける必要がある

 

確認申請が必要な建築物、建築設備、工作物をまとめました。

  1. 法6条 確認申請が必要な建築物

  2. 確認申請が必要な建築設備
    建築設備は87条の4建築設備への準用により政令(令146条)で定めれらる建築設備は確認済証の交付を受けなければなりません。
    法6条1~3号の建築物に設けるエレベーター、エスカレーター
    ・特定行政庁が指定する建築設備屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
  3. 確認申請が必要な工作物
    工作物は88条1項工作物への準用により政令(令138条)で定められる工作物は確認済証の交付を受けなければなりません。


では上記を踏まえて確認申請が不要な建築物を整理してみます。

  • 法6条1項4号で都市計画区域内等の大規模の修繕、大規模の模様替え
  • 防火地域及び準防火地域外における床面積10㎡以内の増築、改築又は移転
  • 応急仮設住宅、工事用の現場事務所
  • 類似の用途変更
  • 軽微変更
  • 宅地造成等規制法の許可を受けた擁壁
  • 耐震改修促進法の計画の認定を受けたもの


法6条は表にまとめて整理するとわかりやすいですね。

1号~3号の規模は法令集をひかなくても覚えておきたいところです。

そして、4号において都市計画区域等で建築(新築、増築、改築、移転)のみが対象となり、大規模の修繕、模様替えは除外されているというのがポイントですね。

 

毎年確認申請の要否は試験に出るところなので確実におさえておかなければ。

では焦らずボチボチ頑張りましょう。

 

一級建築士独学diary 法規〜用語の定義〜

一級建築士独学diary 法規〜用語の定義2〜