今回は確認申請について勉強していきます。
確認申請が必要な建築物、建築設備、工作物をまとめました。
- 法6条 確認申請が必要な建築物
- 確認申請が必要な建築設備
建築設備は87条の4建築設備への準用により政令(令146条)で定めれらる建築設備は確認済証の交付を受けなければなりません。
・法6条1~3号の建築物に設けるエレベーター、エスカレーター
・特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
- 確認申請が必要な工作物
工作物は88条1項工作物への準用により政令(令138条)で定められる工作物は確認済証の交付を受けなければなりません。
では上記を踏まえて確認申請が不要な建築物を整理してみます。
- 法6条1項4号で都市計画区域内等の大規模の修繕、大規模の模様替え
- 防火地域及び準防火地域外における床面積10㎡以内の増築、改築又は移転
- 応急仮設住宅、工事用の現場事務所
- 類似の用途変更
- 軽微変更
- 宅地造成等規制法の許可を受けた擁壁
- 耐震改修促進法の計画の認定を受けたもの
法6条は表にまとめて整理するとわかりやすいですね。
1号~3号の規模は法令集をひかなくても覚えておきたいところです。
そして、4号において都市計画区域等で建築(新築、増築、改築、移転)のみが対象となり、大規模の修繕、模様替えは除外されているというのがポイントですね。
毎年確認申請の要否は試験に出るところなので確実におさえておかなければ。
では焦らずボチボチ頑張りましょう。
一級建築士独学diary 法規〜用語の定義〜
一級建築士独学diary 法規〜用語の定義2〜