一級建築士独学diary 法規〜用語の定義2〜
今回も用語の定義について勉強していきます。
それでは要点チェックしていきましょう。
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建築設備(法2条1項3号)
建築設備とは、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、防火、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針 -
定期報告における建築設備等(12条1項)
「建築設備」及び「防火戸その他政令で定める防火設備」をいう。 -
地盤面からの高さ(令2条2項)
建築物の高さの算定における「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 -
日影時間を測定する水平面の高さの算定をする場合の平均地盤面については、敷地内の建物全体に対する平均地盤。
軒の高さを算定する場合は、令2条2項の3m超えの場合3m以内ごとの平均が地盤面。
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塔屋等の屋上部分の水平投影面積が建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(所定の規定においては5m)までは高さに算入しない。
<上記規定から除かれる(算入する)もの>
1.避雷設備(法33条)
2.北側斜線(法56条1項3号)
3.特例容積率適用地区内の高さ(法57条の4第1項)
4.高度斜線(法58条)
5.居住環境向上用途誘導地区(法60条の2の2第3項)
特定用途誘導地区(法60条の3第2項) -
階数(令2条8号)
屋上の昇降機塔、装飾塔、物見塔等 又は地階の倉庫、機械室において、その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。 -
容積率の緩和
下記部分において、床面積の割合を限度として延べ面積に算入しない。1.住宅又は老人ホーム、福祉ホーム等 1/3(法52条3項)
2.昇降機の昇降路 全て(法52条6項)
3.自動車車庫等部分 1/5(令2条3項)
4.備蓄倉庫部分 1/50( 〃 )
5.蓄電池設置部分 1/50( 〃 )
6.自家発電設備設置部分 1/100( 〃 )
7.貯水槽設置部分 1/100( 〃 )
8.宅配ボックス設置部分 1/100( 〃 )
ではボチボチ頑張っていきましょう!