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一級建築士独学diary 法規〜用語の定義2〜

今回も用語の定義について勉強していきます。

◆本日のStudy!◆【法規 用語の定義】
  1. かごの水平投影面積1㎡以下、かつ、天井高1.2m以下のものは小荷物専用昇降機に該当する。小荷物専用昇降機は建築設備に該当する。

  2. 日影時間を測定する水平面の高さの算定する場合における「平均地盤面からの高さ」は敷地全体に対する地盤面の平均からの高さである。

  3. 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、周囲の地面と接する位置の高低差3m以内毎の平均の高さにおける水平面とする。

  4. 建築物の屋上部分で、水平投影面積が建築面積の1/8以下塔屋は階数に算入しない。一部に休憩室等を設けた場合は階数に算入する。

  5. 地階の倉庫部分とそれに通ずる階段室の部分で、その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。

  6. 屋上部分の階段室、昇降機等において、その水平投影面積が建築面積の1/8以下の場合は、12m(所定の規定においては5m)までは高さに算入しないが、避雷設備の設置、北側高さ制限の規定は除かれる

  7. 容積率の算定の基礎となる延べ面積において、自家発電設備の設置部分の面積は、建築物の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。

 

それでは要点チェックしていきましょう。

  • 建築設備(法2条1項3号)
    建築設備とは、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、防火、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針

     

  • 定期報告における建築設備(12条1項)
    「建築設備」及び「防火戸その他政令で定める防火設備」をいう。

  • 地盤面からの高さ(令2条2項)
    建築物の高さの算定における「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

  • 日影時間を測定する水平面の高さの算定をする場合の平均地盤面については、敷地内の建物全体に対する平均地盤。

    軒の高さを算定する場合は、令2条2項の3m超えの場合3m以内ごとの平均が地盤面。

  • 塔屋等の屋上部分の水平投影面積が建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(所定の規定においては5m)までは高さに算入しない。
    <上記規定から除かれる(算入する)もの>
    1.避雷設備(法33条)
    2.北側斜線(法56条1項3号)
    3.特例容積率適用地区内の高さ(法57条の4第1項)
    4.高度斜線(法58条)
    5.居住環境向上用途誘導地区(法60条の2の2第3項)
      特定用途誘導地区(法60条の3第2項)

  • 階数(令2条8号)
    屋上の昇降機塔、装飾塔、物見塔等 又は地階の倉庫、機械室において、その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

  • 容積率の緩和
    下記部分において、床面積の割合を限度として延べ面積に算入しない。

    1.住宅又は老人ホーム、福祉ホーム等 1/3(法52条3項)
    2.昇降機の昇降路 全て(法52条6項)
    3.自動車車庫等部分 1/5(令2条3項)
    4.備蓄倉庫部分 1/50( 〃 )
    5.蓄電池設置部分 1/50( 〃 )
    6.自家発電設備設置部分 1/100( 〃 )
    7.貯水槽設置部分 1/100( 〃 )
    8.宅配ボックス設置部分 1/100( 〃 )

ではボチボチ頑張っていきましょう!

 

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